管理会社が管理組合との間の管理委託契約に基づいて負う義務を怠り、その結果、特定の区分所有者が損害を被ることがあります。この場合、誰が誰に対して、何を根拠に損害賠償を請求することができるでしょうか。
自動車保険の約款を見ると、対物賠償責任の免責事由として、記名被保険者において「管理する財物」が滅失等したことによって損害を被った場合が挙げられています。では、管理組合がマンション管理会社に管理を委託している場合、マンションは管理会社にとって、この「管理する財物」にあたるのでしょうか。