マンション管理費・修繕積立金等の債権は,5年で時効消滅します。
管理費・修繕積立金の未払いが放置されれば,必要な管理費の支出を困難にするほか,将来の修繕工事に必要な資金が不足する事態を招くおそれがあります。
また滞納者の存在は,他のまじめに管理費等を負担している区分所有者にとって不公平感を生じ,新たな滞納を誘発するおそれも否定できません。
早期に弁護士に相談するなどして必要な措置を採られるようお勧めします。
影山法律事務所では下記のようなご依頼をお受けしています。
手段 | 概要 |
弁護士費用(※) |
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着手金 | 報酬金 | ||
内容証明郵便によるとく促 | 代理人弁護士名を表示した内容証明郵便を送付して支払いを督促するもの | 100,000円 |
回収額の10%
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先取特権による競売申立 | 管理費の滞納額を書類で立証して裁判を経ずに競売を申し立てるもの |
150,000円 |
回収額の16% |
民事訴訟 | 裁判所に対して訴えを提起するもの | 100,000円 | 回収額の16% |
強制競売 債権差押え |
取得済みの判決に基づいて不動産の競売や預金等の差押さえを申し立てるもの | 80,000円 | 回収額の16% |
裁判所に対し区分所有法59条に基づく競売を命じる判決を求めて訴えを提起し,勝訴判決に基づいて競売を申し立てるもの |
滞納額の10% 最低額200,000円 |
回収額の20% |
※消費税を別途申し受けます。
※上記金額は目安であり、ご相談の際に事案に応じてお見積もりいたします。