民事訴訟を行って判決を得れば、区分所有権以外の区分所有者の財産に対しても強制執行をすることができます。たとえば、勤務先が分かっていれば給与を差し押さえることができますし、取引先の銀行が分かっていれば銀行預金を差し押さえることができます。
また、提訴後、そのような事態を避けるために区分所有者が和解を求めてくることもあります。裁判上の和解をすれば、任意の支払いが期待できますし、支払いがなければ和解調書に基づいて強制執行ができます。
仮に強制執行できる財産が無く直ちに回収することが難しい場合でも、5年とされている管理費の時効を判決確定・和解成立から10年に延ばす(民法174条の2)というメリットがあります。