次のような行為は,これを管理規約で禁止しているマンションが多いでしょう。
これらの行為が規約に違反する場合,規約違反の行為が区分所有者の共同の利益に反することを理由として区分所有法57条に基づき,行為の停止や行為の結果の除去を求めることが考えられます。
建物の管理・使用に関する事項は規約で定めることができ(区分所有法30条1項),区分所有権の特定承継人や占有者もこれに拘束されます(同法46条)。「規約に同意していないから」という理由で個々の区分所有者がこれに違反することは許されません。規約に違反している場合,「共同の利益に反する行為」に該当するものとして区分所有法57条の請求が認められる可能性が高くなります。
任意の交渉で規約違反が是正されない場合には,訴訟による解決を図る必要があります。弁護士にご相談ください。弁護士費用については事案の詳細を伺ったうえで,ご提案させていただきます。