マンション管理の法律相談
  • ホーム
  • 管理費について
  • 水道料金について
  • 駐車場使用料について
  • 総会について
  • 訴訟手続について
  • 強制執行について
  • 管理規約について
  • 団地について
  • マンション法の基礎知識
  • 業務のご案内
  • 事務所概要
  • コラム
  • 相談申込

区分所有法にいう「共用部分」とは何ですか?

共用部分とは、(1)区分所有建物における専有部分以外の建物部分、(2)区分所有建物における専有部分に属しない建物の附属物、(3)規約によって共用部分とされた附属の建物(物置、ガレージ等)をいいます(同法2条4項)。

これらのうち、(1)は、法律上当然に共用部分となる「法定共用部分」と、本来は、専有部分となりうる建物部分について規約によって共用部分とされた「規約共用部分」とに分けられます。

 法定共用部分とされるのは、「数個の専有部分に通ずる廊下」「階段室」等の「構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分」です(同法4条1項)。一般的に法定共用部分とされるものとして、建物の躯体、玄関ホール、エレベーター室、電気室、バルコニー等があります。

法定共用部分については、規約によってもこれを専有部分とすることはできないものと解されています。

規約共用部分は、区分所有権の目的となりうる建物部分(すなわち1個の専有部分となりうる部分)又は附属の建物(上記(3)の場合)を規約に定めを設けることによって共用部分とするものです。

以上は区分所有法に基づく説明ですが、同法は専有部分と共用部分の区分けを余白なく設けているとはいえません。すなわち、法定共用部分に該当するとはいえない一方で、独立性のある建物部分に当然に属するともいえない建物の部分についてどこまでが専有部分で、どこからが共用部分となるのかについて、同法は沈黙しています。規約がこの空白を埋める機能を果たすべきことになります。

  • 専有部分とは
  • 共用部分とは
  • 建物の敷地とは
  • 附属施設とは

マンション管理の法律相談

初回相談料30分ごと5000円(消費税別)

法律 相 談 申 込 み

ご相談ご希望の方は,お電話(06-6311-2110)で又は上記ボタンのフォームからご予約のうえ,ご来所ください

影 山 法 律 事 務 所

〒530-0047

大阪市北区西天満4-3-11

梅新パークビル7階

TEL 06-6311-2110

営業時間:9:00-17:00

電話受付時間:9:00-18:00

土日祝日休業

| 業務のご案内 |
プライバシーポリシー | サイトマップ
このサイトは、弁護士影山博英が開設・運営しています。 弁護士影山博英は大阪弁護士会所属の弁護士です。
ログアウト | 編集
  • ホーム
    • 管理費の回収
      • 先取特権による競売
      • 民事訴訟
      • 59条競売
      • 59条競売の裁判例
    • 規約違反の是正
    • 管理規約の見直し
  • 管理費について
    • 管理費額変更の手続
    • 管理費の時効期間
    • 時効中断の特定承継人に対する効力
    • 破産による免責の効果
    • 破産後の特定承継人に対する請求の可否
    • 共有者に対する管理費債権の性質
    • 滞納者に対する給水停止の可否
    • 弁護士費用の請求の可否
    • 管理費の臨時徴収と総会決議の要否
  • 水道料金について
    • 特定承継人に対する請求の可否
    • 住んでいない区分所有者に対する請求の可否
  • 駐車場使用料について
    • 特定承継人に対する請求
      • 東京地裁H14.11.5判決
      • 東京地裁H20.11.27判決
  • 総会について
    • 招集通知に記載のない事項を決議できるか
    • 賃借人に対する招集通知の要否
    • 区分所有権が共有の場合の招集通知
  • 訴訟手続について
    • 管理費請求訴訟提起に総会決議を要するか
    • 義務違反是正訴訟提起に総会決議を要するか
    • 原告を総会決議で決められるか
    • 役員の期日出席の要否・可否
  • 強制執行について
    • 判決に基づいて何ができるか
    • 強制執行のための意思決定手続
  • 管理規約について
    • 標準管理規約とは
    • 賃借人に対する規約の効力
    • 第三者が規約に基づく義務を負う例
    • 規約と重要事項説明書の優劣
  • 団地について
    • 棟総会の開催時期
    • 各棟修繕積立金と棟総会の要否
  • マンション法の基礎知識
    • 専有部分とは
    • 共用部分とは
    • 建物の敷地とは
    • 附属施設とは
  • 業務のご案内
  • 事務所概要
    • ごあいさつ
      • サイトポリシー
      • マンション管理士の方へ
  • コラム
    • 判例紹介
    • 法的手続
    • 管理規約
    • 滞納金回収問題
    • 組合運営全般
    • 管理会社
  • 相談申込
  • トップへ戻る