区分所有法にいう「附属施設」とは、「建物の附属物」と「附属の建物」とを指します(区分所有法2条4項参照)。
「建物の附属物」とは、建物に附属し、構造上・効用上その建物と不可分の関係にあるものを言います。例えば、電気・ガス・水道等の配線・配管設備やエレベーター室の昇降機がこれに該当します。
「建物の附属物」は、それらが附属する建物の部分が専有部分であれば専有部分に、そうでなければ共用部分に該当するとされますが、専有部分の内部にあっても一体的な管理の必要性等を理由として共用部分に該当するとされる場合があります(最判平成12年3月21日判時1715号20頁参照)。
「附属の建物」は、区分所有建物とは別個の独立した建物ですが、規約によって共用部分とすることができます(区分所有法4条2項)。