規約の規定によりますが,標準管理規約(団地型)を前提とすれば,その必要はありません。
団地においても,棟ごとに区分所有者の団体が成立するというのが区分所有法の建前ですが,小規模の棟で構成されている団地では,棟ごとに理事会を設け,集会を開くことが実際上困難である場合があります。そこで区分所有法は,規約により棟の共用部分の管理についても団地管理組合によって行うことを可能にしています(区分所有法68条)。
これを受けて標準管理規約は,団地内の全ての区分所有建物を管理の対象とし,団地管理組合で一元的に管理するものとして立案されています。棟総会の定期的な開催は予定されていません。棟総会の開催を必要とする事由については,区分所有法が団地総会によって決定することを認めていない事項(義務違反者に対する区分所有法57条~60条の訴訟の提起,復旧・建替え)等に限定しています。
したがって,標準管理規約に準拠した規約を定めている場合,棟総会の毎年の開催は不要です。