判決に基づいて強制執行をすることができます。
具体的には,当該専有部分の区分所有権の競売を申し立てることができることはもちろんですが,それ以外に滞納者が不動産を所有しているときは,その不動産の競売を申し立てることもできますし,預金や給与等の債権の差押えなどもできます。
ただし,給与は勤務先が分からなければ差押えの申立てができませんし,預金については支店まで特定して申し立てる必要があり,申立ての対象とした支店に預金が無ければ空振りになってしまいます。また,預金があったとしても,貸付けが存在する場合には銀行から相殺予定であることを理由に支払いを拒まれてしまいます。
せっかく判決を取っても,現実に回収することは困難であるケースが少なくないのが実態です。