管理費等の支払いを命じる判決に基づいて競売を申し立てるにあたり,総会の特別決議が必要だと思い込んでいる方に接することがありますが,その必要はありません。
そのような方は,区分所有法59条に基づく競売請求と混同されているものと思われます。区分所有法59条に基づく競売請求は,区分所有法がマンションにおける区分所有者の共同の利益を維持する必要から特別に認めた制度であり,かつ区分所有者を強制的に区分所有関係から排除する重大な手続きであることから,訴訟提起するにあたって総会の特別決議を経ることが要求されています(区分所有法59条2項)。
これに対し,判決に基づく強制競売は通常の金銭債権の回収手段に過ぎませんから,通常の意思決定手続き(原則として総会の普通決議,規約で理事会に委任されていれば理事会決議)で足ります。