マンション管理の法律相談
  • ホーム
  • 管理費について
  • 水道料金について
  • 駐車場使用料について
  • 総会について
  • 訴訟手続について
  • 強制執行について
  • 管理規約について
  • 団地について
  • マンション法の基礎知識
  • 業務のご案内
  • 事務所概要
  • コラム
  • 相談申込

共用部分の使用方法につき,規約と重要事項説明書に矛盾がある場合どうなりますか?

たとえば,共用部分の使用方法(店舗が看板を掲示できる箇所等)に関する管理規約の規定が分譲時の重要事項説明書の記載と食い違っていて,どちらに基づいて運用されるべきかが争われるといったケースがあります。

そのような場合,管理規約の規定に基づいて運用するのが正しいといえます。

 共用部分の使用方法のような区分所有建物の管理に関する事項について規律する法律は区分所有法ですが,同法は,その詳細について区分所有者の団体(管理組合)が規約で規定することを認めています。すなわち,区分所有法30条1項は,「建物及びその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項」について「規約で定めることができる」としています。

したがって,管理規約は,それが有効に成立しているものであれば,個人的にその内容に同意したことがあるか否かに関わらず,全ての区分所有者に適用されます。裁判でも通用する法的な規範(ルール)なのです。

これに対し,重要事項説明書は,分譲時の売買契約という売主・買主間の関係で契約内容を当事者が正しく理解できるように,宅地建物取引業者から交付されるものであり,2当事者間の契約に関する書面に過ぎません。共用部分の使用のルールという区分所有者全員に関係する事項について,2当事者間の書面が規範としての効力を有するものではありません。

重要事項説明書の記載に従った運用がなされないことにより不利益を被る区分所有者があるとすれば,錯誤による売買契約の無効の主張や誤った重要事項説明を行った宅建業者に対する損害賠償請求により救済を求めるべきことになります。

  • 標準管理規約とは
  • 賃借人に対する規約の効力
  • 第三者が規約に基づく義務を負う例
  • 規約と重要事項説明書の優劣

マンション管理の法律相談

初回相談料30分ごと5000円(消費税別)

法律 相 談 申 込 み

ご相談ご希望の方は,お電話(06-6311-2110)で又は上記ボタンのフォームからご予約のうえ,ご来所ください

影 山 法 律 事 務 所

〒530-0047

大阪市北区西天満4-3-11

梅新パークビル7階

TEL 06-6311-2110

営業時間:9:00-17:00

電話受付時間:9:00-18:00

土日祝日休業

| 業務のご案内 |
プライバシーポリシー | サイトマップ
このサイトは、弁護士影山博英が開設・運営しています。 弁護士影山博英は大阪弁護士会所属の弁護士です。
ログアウト | 編集
  • ホーム
    • 管理費の回収
      • 先取特権による競売
      • 民事訴訟
      • 59条競売
      • 59条競売の裁判例
    • 規約違反の是正
    • 管理規約の見直し
  • 管理費について
    • 管理費額変更の手続
    • 管理費の時効期間
    • 時効中断の特定承継人に対する効力
    • 破産による免責の効果
    • 破産後の特定承継人に対する請求の可否
    • 共有者に対する管理費債権の性質
    • 滞納者に対する給水停止の可否
    • 弁護士費用の請求の可否
    • 管理費の臨時徴収と総会決議の要否
  • 水道料金について
    • 特定承継人に対する請求の可否
    • 住んでいない区分所有者に対する請求の可否
  • 駐車場使用料について
    • 特定承継人に対する請求
      • 東京地裁H14.11.5判決
      • 東京地裁H20.11.27判決
  • 総会について
    • 招集通知に記載のない事項を決議できるか
    • 賃借人に対する招集通知の要否
    • 区分所有権が共有の場合の招集通知
  • 訴訟手続について
    • 管理費請求訴訟提起に総会決議を要するか
    • 義務違反是正訴訟提起に総会決議を要するか
    • 原告を総会決議で決められるか
    • 役員の期日出席の要否・可否
  • 強制執行について
    • 判決に基づいて何ができるか
    • 強制執行のための意思決定手続
  • 管理規約について
    • 標準管理規約とは
    • 賃借人に対する規約の効力
    • 第三者が規約に基づく義務を負う例
    • 規約と重要事項説明書の優劣
  • 団地について
    • 棟総会の開催時期
    • 各棟修繕積立金と棟総会の要否
  • マンション法の基礎知識
    • 専有部分とは
    • 共用部分とは
    • 建物の敷地とは
    • 附属施設とは
  • 業務のご案内
  • 事務所概要
    • ごあいさつ
      • サイトポリシー
      • マンション管理士の方へ
  • コラム
    • 判例紹介
    • 法的手続
    • 管理規約
    • 滞納金回収問題
    • 組合運営全般
    • 管理会社
  • 相談申込
  • トップへ戻る