賃借人である入居者は管理組合の構成員ではなく,原則として総会に出席する権利を持たないので通知をする必要はありません。
ただし,総会の議題が賃借人である入居者にも直接影響を及ぼす事項である場合,入居者は,総会に出席して意見を述べることができます(区分所有法44条1項)。そのような事項としては,たとえばペットの飼育禁止のように専有部分の用法を制限する議案が考えられます。
しかし,総会が開催されることを知らなければ意見を述べることもできません。そこで,そのような場合(区分所有者ではない占有者に直接影響を及ぼすような事項を総会の議題とする場合)には,総会の日時・場所・議題をマンション内の見やすい場所に掲示しなければならないとされています(同条2項)。