マンション管理の法律相談
  • ホーム
  • 管理費について
  • 水道料金について
  • 駐車場使用料について
  • 総会について
  • 訴訟手続について
  • 強制執行について
  • 管理規約について
  • 団地について
  • マンション法の基礎知識
  • 業務のご案内
  • 事務所概要
  • コラム
  • 相談申込
2014/02/07

どうする?規約成立の立証

管理規約は区分所有関係を規律する重要なルールです。しかし,法令と違い,裁判所にとって何がその組合の規約かは予め分かっているわけではありませんから,裁判となれば,規約の成立を立証する必要を生じることがあります。では,どうやって規約の成立を立証するのでしょうか。

区分所有法が本来予定している規約制定の方法は,①最初に専有部分全部を所有する者が公正証書によって設定する方法(区分所有法32条),②区分所有者の集会における特別決議で設定する方法(同法31条1項)の2つです。①であれば,公正証書そのものが立証手段となりますし,②であれば,集会の議案書と議事録で規約の成立を立証することが可能です。

もっとも,今日,多くのマンションでは,分譲時に分譲業者が購入者から規約案に対する承諾書を取り付けることで原始規約を成立させています。この方 法による規約の制定は,区分所有法45条2項が,区分所有者全員の書面による合意があったときは,書面による決議があったものとみなしているため,上記② の特別決議が存在しているのと同様になることで認められるものです。この方法による場合は,「全員の書面による合意」が要件ですから,承諾書が1通でも欠 ければ,規約の成立は認められない理屈となります(稻本洋之助他著『コンメンタール マンション区分所有法〔第2版〕』241頁)。すなわち,規約の成立 を立証しようとすれば,区分所有者全員分の承諾書を提出しなければならないのが原則です。

ところが,分譲時の承諾書については,保管してい た分譲業者が倒産したり,管理会社が変更された際に引き継がれなかったりして散逸してしまっているケースが見られます。その場合,規約成立の立証に窮する こととなってしまいます。事案によっては,裁判所が何らかの法理によって立証の不備を救済してくれることもありうるでしょう。ですが,常にそのような救済 に依存する状態は避けたいものです。

この点,規約の全面改正をしたり,そうでなくとも規約の一部改正に併せて規約全体について改めて承認する特別決議をしておけば,以後,規約の成立を争われる心配は無くなります。このことも,規約改正に取り組むことのメリットといえるかも知れません。

tagPlaceholderカテゴリ: 管理規約

マンション管理の法律相談

初回相談料30分ごと5000円(消費税別)

法律 相 談 申 込 み

ご相談ご希望の方は,お電話(06-6311-2110)で又は上記ボタンのフォームからご予約のうえ,ご来所ください

影 山 法 律 事 務 所

〒530-0047

大阪市北区西天満4-3-11

梅新パークビル7階

TEL 06-6311-2110

営業時間:9:00-17:00

電話受付時間:9:00-18:00

土日祝日休業

| 業務のご案内 |
プライバシーポリシー | サイトマップ
このサイトは、弁護士影山博英が開設・運営しています。 弁護士影山博英は大阪弁護士会所属の弁護士です。
ログアウト | 編集
  • ホーム
    • 管理費の回収
      • 先取特権による競売
      • 民事訴訟
      • 59条競売
      • 59条競売の裁判例
    • 規約違反の是正
    • 管理規約の見直し
  • 管理費について
    • 管理費額変更の手続
    • 管理費の時効期間
    • 時効中断の特定承継人に対する効力
    • 破産による免責の効果
    • 破産後の特定承継人に対する請求の可否
    • 共有者に対する管理費債権の性質
    • 滞納者に対する給水停止の可否
    • 弁護士費用の請求の可否
    • 管理費の臨時徴収と総会決議の要否
  • 水道料金について
    • 特定承継人に対する請求の可否
    • 住んでいない区分所有者に対する請求の可否
  • 駐車場使用料について
    • 特定承継人に対する請求
      • 東京地裁H14.11.5判決
      • 東京地裁H20.11.27判決
  • 総会について
    • 招集通知に記載のない事項を決議できるか
    • 賃借人に対する招集通知の要否
    • 区分所有権が共有の場合の招集通知
  • 訴訟手続について
    • 管理費請求訴訟提起に総会決議を要するか
    • 義務違反是正訴訟提起に総会決議を要するか
    • 原告を総会決議で決められるか
    • 役員の期日出席の要否・可否
  • 強制執行について
    • 判決に基づいて何ができるか
    • 強制執行のための意思決定手続
  • 管理規約について
    • 標準管理規約とは
    • 賃借人に対する規約の効力
    • 第三者が規約に基づく義務を負う例
    • 規約と重要事項説明書の優劣
  • 団地について
    • 棟総会の開催時期
    • 各棟修繕積立金と棟総会の要否
  • マンション法の基礎知識
    • 専有部分とは
    • 共用部分とは
    • 建物の敷地とは
    • 附属施設とは
  • 業務のご案内
  • 事務所概要
    • ごあいさつ
      • サイトポリシー
      • マンション管理士の方へ
  • コラム
    • 判例紹介
    • 法的手続
    • 管理規約
    • 滞納金回収問題
    • 組合運営全般
    • 管理会社
  • 相談申込
  • トップへ戻る