マンション管理組合の監事は理事会で理事の業務執行の妥当性(適当・不適当)について意見を述べることができるでしょうか。
「そんなこと当たり前でないか」と思われた方もおられるかもしれませんが、反対の見解を述べる文献があります。
管理組合総会の招集通知は、法律上は、会日の「少なくとも1週間前」に発信しなければならないものとされています(区分所有法35条1項)。ただし、この期間は規約で伸縮できるものとされており(同項ただし書)、標準管理規約では、これを「2週間前」に伸長し、より長く区分所有者が熟慮する期間を確保しようとしています。
ところで、この「1週間前」や「2週間前」を具体的にどのように計算すればよいのでしょうか。たとえば3月31日に総会を開催する場合、何日までに発信すれば、2週間前に発信したといえるのでしょうか。31から14を引けば17なので3月17日に発信すれば問題ないのでしょうか。
区分所有法17条1項は、共用部分の「その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く」変更について規定しています(以下、同項の適用される「変更」を「狭義の変更」といいます。)。具体的には、狭義の変更につき、総会における区分所有者及び議決権の各4分の3以上の特別多数決議を要するものとしています。敷地については、同法19条が17条を準用しているので同じ規律となります。
以前,ご相談を受けた事案で,複数の棟で構成されている「団地」なのに,規約は単棟の管理組合と同様の内容になっているマンションがありました。また,逆に団地管理組合としての規約を持ち,団地として一体的に管理をしていながら,法律上,団地の要件を満たしているのか疑問を生じるような例に接したこともあります。
マンション管理組合が弁護士と顧問契約を結ぶことがあります。通常,理事会役員の大半は,法律の素人でしょうから,専門家の助言をいつでも受けることができる顧問契約は有益なものといえるでしょう。