2017年,民法を大改正する法律が成立し,一部の規定を除き,2020年4月1日から施行されることとなりました。この改正により,マンション管理費・修繕積立金(以下,「管理費等」といいます。)の消滅時効期間に変化はあるのでしょうか。
管理組合が管理費滞納者に対して滞納管理費請求の訴訟を提起し、滞納管理費の回収を実現できたとしても、手続を弁護士に依頼したとすれば、手続費用が持出しになってしまいます。そのような事態を避けるためには、標準管理規約にならい、規約に「違約金として」弁護士費用を請求できる旨の規定を設けておくことが必要です。
滞納管理費等を回収する手段として,滞納者に対する水道・電気の供給を停止する措置が採られる場合があります。
しかし,水道・電気のような,いわゆるライフラインを停止することは,居住者の生命・健康に対して重大な危険を生じかねない行為です。そのため,居住者から不法行為として損害賠償を請求されるおそれがあります。
前にこのコラムで,管理費債権を放棄するには区分所有者全員の同意を要するとの見解があること,私見はこれと異なることをお話ししました。今般,上記の見解を断言する文献を目にしましたので,その説について論じたいと思います。
滞納されている管理費について、管理組合が債権放棄の検討を迫られることがあります。滞納額が多額で、物件の価値を超過するようなケースでは、競売をしても買受人が現れないため競売で新しい区分所有者を迎えることも出来ず、管理費が支払われない状態が永続してしまうおそれがあるからです。
滞納されているマンション管理費回収の手段の1つに滞納者の区分所有権の競売がありますが,この点,判決に基づく一般的な競売(強制競売)と区分所有法59条に基づく競売(59条競売)とを混同されていることがあります。