団地管理組合は、規約により、団地内の「附属施設たる建物」(区分所有建物の「部分」を含む)を「団地共用部分」とすることができます(区分所有法67条1項)。上記の「部分」は、独立性があって専有部分となりうる「部分」でなければならないと解されています。
では、そのような独立性のない建物部分、たとえばピロティーや玄関ホールについて規約で「団地共用部分」と定めた場合、そのような規約の規定は違法・無効というべきなのでしょうか。
標準管理規約には理事会決議によって理事長を解職できる旨の規定はありません。
しかし、最判H29年12月18日(民集71巻10号2546頁)は、標準管理規約に準じた規約のもとにおいて理事の過半数の一致により理事長を解職することを認めています(一昨年もコラムに書きました)。
判旨に異論を唱えるつもりはありません。ただ、この判例を改めて検討していて驚いたのは、過去に標準管理規約改正の過程で行われていた議論の内容とその質です。
マンション管理に関する新しい最高裁判例をご紹介します。平成31年3月5日第三小法廷判決(裁判所ウェブサイト「裁判例情報」掲載)です。
管理組合総会の招集通知は、法律上は、会日の「少なくとも1週間前」に発信しなければならないものとされています(区分所有法35条1項)。ただし、この期間は規約で伸縮できるものとされており(同項ただし書)、標準管理規約では、これを「2週間前」に伸長し、より長く区分所有者が熟慮する期間を確保しようとしています。
ところで、この「1週間前」や「2週間前」を具体的にどのように計算すればよいのでしょうか。たとえば3月31日に総会を開催する場合、何日までに発信すれば、2週間前に発信したといえるのでしょうか。31から14を引けば17なので3月17日に発信すれば問題ないのでしょうか。
住宅宿泊事業法(以下、「民泊新法」といいます。)に基づく住宅宿泊事業の届出の受付開始が迫り、その対応がマンション管理組合の喫緊の課題となっています(同法の施行は本年-平成30年-6月15日ですが、届出の受付開始は本年3月15日です。)。
組合員(区分所有者)の親族(非組合員)が管理組合の理事長に就任し,管理組合の預金から多額の横領を行ったという事案に接しました。その組合では,組合員であることを役員の資格要件から外していたのです。
管理規約は区分所有関係を規律する重要なルールです。しかし,法令と違い,裁判所にとって何がその組合の規約かは予め分かっているわけではありませんから,裁判となれば,規約の成立を立証する必要を生じることがあります。では,どうやって規約の成立を立証するのでしょうか。
管理規約の中に賃借人等の占有者に義務を負わせた条項を見かけることがあります。しかし,規約の規定により,どのような事項でも占有者を拘束できるかというと,そうではありません。